【6】個人情報の開示請求、苦情処理について
個人情報保護法では、本人(代理人を含みます)の求めに応じて、健康保険組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書などのレセプト情報や、その他の個人情報の開示をはじめ、訂正や利用停止などの苦情申し立てが定められています。
◆開示請求ができる方
加入者である被保険者、被扶養者(過去に加入していた場合も含みます)
加入者が未成年の場合は法定代理人
加入者が請求を委任した任意代理人
加入者死亡の場合はその遺族
◆必要書類
診療報酬明細書等開示請求書、または保有個人データ開示請求書
<請求書の書類については、健保組合までお問い合わせください>
本人確認書類(健康保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理人の場合は代理人の本人確認書類、代理人であることを証明する書類
◆開示(不開示)、申し立てに対する決定
決定の通知は、開示請求書類を受理してからおよそ1カ月程度で行います
決定通知の郵送を希望される場合は送付先住所の確認のため住民票の写しが必要です
◆開示請求にかかる費用
手数料として500円をいただきます(不開示の場合も含む)
決定通知の郵送を希望される場合は別途郵送料が必要です
※開示請求についての問い合わせは神戸新聞健康保険組合事務所まで
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7(TEL078-362-7166 FAX078-361-7758)