【4】健康保険組合と加入事業所が共催する健康診査事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし①委託先への提供②合併等に伴う提供③グループによる共同利用は、法律上、第三者提供に当たらないとなっています。
当組合は、各加入事業所と労働安全衛生法に定める定期健康診断事業を共催し、健診データを共同利用しております。したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目③共同利用する者の範囲④共同利用する者の利用目的⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。
- 1. 各加入事業所との健康診査事業の共催について
当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考えるうえで効率的、効果的であるため、各加入事業所とともに労働安全衛生法に定めた健康診査事業を共催しています。当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。 - 2. 共同利用する健診データ項目について
○内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状有無の検査)、身体計測(身長、体重、肥満度)
○視力・聴力検査
○胸部エックス線(直接撮影)
○血圧測定
○心電図検査
○尿検査(蛋白、糖、潜血)
○血液検査(貧血、肝機能、糖代謝、血中脂質)
○保健指導
○上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項 - 3. 健診データを共同利用する者の範囲について
- •各加入事業所 産業保健業務従事者(総務および人事担当者など)
- •健康保険組合 職員
- 4. 健診データを共同利用する者の利用目的について
- •各加入事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるよう当組合とともに、健康保持・増進に努めます。
- •当組合は、健康保険法第150条の趣旨に則り、各加入事業所とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
- •健診データは、当組合のコンピューターのサーバーおよび紙媒体でデータ保存。各加入事業所の産業医による健康指導などに活用します。また、生活習慣病対象者およびその予備群を健診データを基に抽出し、健康教育、啓発活動などを行うことがあります。
- 5. 健診データの管理責任者について
- 健診データの管理責任者は、各加入事業所の管理責任者と健康保険組合の事務長です。