【3】健保連との共同事業
健保連の高額医療給付に関する交付金交付の共同事業
当事業は健康保険法附則に基づき各組合が拠出している財政調整事業拠出金を財源に、健康保険組合連合会と当組合が共同で実施している事業で、当組合で高額な医療費が発生した際、その費用の一部が当組合に交付されるものです。
項目 | 内容 |
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(1) 共同事業の相手先 | 健康保険組合連合会 |
(2) 共同事業で個人データを利用する趣旨・目的 | 高額医療交付金事業 |
(3) 共同して利用する個人データの項目 | 診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー 当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」 |
(4) 個人データを取り扱う人の範囲 | (共同事業の相手) 健保連の高額医療グループ職員
データ処理業者(公益財団法人日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社) (当組合) 当組合の当該事務担当者・管理職 |
(5) データの管理責任者の氏名または名称 | (共同事業の相手) 健保連・高額医療グループ グループマネージャー (当組合) 当組合の本部常務理事 |
以上