家族の保険給付一覧
法定給付(健康保険法で決められた給付)
病気やけがで 受診するとき |
家族療養費 | 医療費の7割(義務教育就学前は8割) |
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保険外併用療養費 | 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ | |
家族療養費 | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 | |
家族高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり) | |
高額介護合算療養費 | 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超過分を医療にかかった自己負担の比率に応じて按分した額を支給 | |
家族訪問看護 療養費 |
定められた全費用の7割 | |
入院時食事 療養費 |
1食あたり490円(1日3食を限度)市町村民税非課税者は1食あたり110円~230円(1日3食を限度)を超えた額 | |
家族移送費 | 基準内であればかかった費用の10割 | |
出産するとき | 家族出産育児 一時金 |
1児につき500,000円 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円 |
死亡したとき | 家族埋葬料 | 50,000円 |
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
付加給付(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
病気やけがで 受診するとき |
家族療養費 付加金 |
1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費および入院時の食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から以下の額を控除した額 標準報酬月額 83万円以上…100,000円 ※病院から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、支給は自動的に行います。支給の時期は診療された月のおおよそ3か月後になります。 |
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合算高額療養費 付加金 |
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり以下の額を控除した額 標準報酬月額 83万円以上…100,000円 ※病院から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、支給は自動的に行います。支給の時期は診療された月のおおよそ3か月後になります。 |
- ※公費負担医療制度や各自治体の条例に基づいた福祉医療助成等(子供医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等)を受けている場合、また申請して受けることができる場合、原則として付加給付は受けられません。二重受給が判明した場合は付加給付を返金していただきます。