病気やけがで受診するとき
本人が病気やけがをしたとき
本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ずマイナ保険証等を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このようにマイナ保険証等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 療養の給付 医療費の7割を給付 |
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入院 | 療養の給付 医療費の7割を給付 (食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
一部負担還元金 | 1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費および入院時の食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から以下の額を控除した額 標準報酬月額 83万円以上…100,000円 ※病院から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、支給は自動的に行います。支給の時期は診療された月のおおよそ3か月後になります。 |
- ※公費負担医療制度や各自治体の条例に基づいた福祉医療助成等(子供医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等)を受けている場合、また申請して受けることができる場合、原則として付加給付は受けられません。二重受給が判明した場合は付加給付を返金していただきます。
もっと詳しく
- 療養の範囲
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 健康保険でかかる
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病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へマイナ保険証等を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。
家族が病気やけがをしたとき
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付 |
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入院 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
家族療養費付加金 | 1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費および入院時の食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から以下の額を控除した額 標準報酬月額 83万円以上…100,000円 ※病院から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、支給は自動的に行います。支給の時期は診療された月のおおよそ3か月後になります。 |
- ※公費負担医療制度や各自治体の条例に基づいた福祉医療助成等(子供医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等)を受けている場合、また申請して受けることができる場合、原則として付加給付は受けられません。二重受給が判明した場合は付加給付を返金していただきます。