ページ内を移動するためのリンクです。
受診編
現在表示しているページの位置です。

病気やけがで受診するとき

本人が病気やけがをしたとき

本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 療養の給付
医療費の7割を給付
  • 自己負担3割
入院 療養の給付
医療費の7割を給付
(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
一部負担還元金

1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費および入院時の食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から以下の額を控除した額

標準報酬月額 83万円以上…100,000円
標準報酬月額 53万~79万円… 80,000円
標準報酬月額 50万円以下… 35,000円
(100円未満切捨て)

※病院から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、支給は自動的に行います。支給の時期は診療された月のおおよそ3か月後になります。

  • ※公費負担医療制度や各自治体の条例に基づいた福祉医療助成等(子供医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等)を受けている場合、また申請して受けることができる場合、原則として付加給付は受けられません。二重受給が判明した場合は付加給付を返金していただきます。

家族が病気やけがをしたとき

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
外来 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付
  • 自己負担3割
    (義務教育就学前は2割)
入院 家族療養費
医療費の7割
(義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く)
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
当組合の付加給付
家族療養費付加金

1ヵ月、1件ごとの医療費の自己負担額(高額療養費および入院時の食事療養費・生活療養にかかる標準負担額は除く)から以下の額を控除した額

標準報酬月額 83万円以上…100,000円
標準報酬月額 53万~79万円… 80,000円
標準報酬月額 50万円以下… 35,000円
(100円未満切捨て)

※病院から健康保険組合に届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、支給は自動的に行います。支給の時期は診療された月のおおよそ3か月後になります。

  • ※公費負担医療制度や各自治体の条例に基づいた福祉医療助成等(子供医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等)を受けている場合、また申請して受けることができる場合、原則として付加給付は受けられません。二重受給が判明した場合は付加給付を返金していただきます。
ページトップへ