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資格喪失後に保険証または資格確認書を使ってしまったとき

被保険者が退職したときや家族が就職等で被扶養者でなくなると、資格喪失日以降は使用できませんので、すみやかに保険証または資格確認書を当健康保険組合へ返却してください。
資格喪失日以降に、当健保組合発行の保険証または資格確認書を使用した場合は「無資格受診」となり、当健保組合が医療機関等へ支払った医療費(7~8割)を返還していいただきます。

医療費返還の流れ

資格喪失後受診が判明すると、被保険者へ「医療費の返還請求書」と「振込用紙」を送付します。指定された期日までに当健保組合指定口座まで納付ください。
(資格喪失後受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者へ請求いたします)
納付が確認できましたら、「診療報酬明細書」を封緘して送付いたします。
「診療報酬明細書」が届きましたら、受診時に加入している健康保険の保険者へ「療養費」の請求を行ってください。当健保組合へ返還した金額が新しい保険者より支給されます。
  • ※③の請求手続きは、受診時に加入している保険者へお問い合わせください
  • ※銀行の振込控え(受取書)は手続きに必要となります。失くさないようにお願いします。
  • ※診療報酬明細書の写しは開封厳禁です。再発行できませんので、ご注意ください。

保険者間調整

返還する金額が高額等の理由で返金が困難な場合、受診時に加入している保険者と当健保組合との間で医療費の調整をすることを保険者間調整といいます。ただし加入先の保険者が行っていないこともありますので、予めご了承ください。希望される場合は、別途同意書や申請書の提出が必要となりますのでご連絡ください。

医療機関を受診する際は、受診日に有効な資格情報(資格確認書・マイナ保険証)をご提示ください

保険証や資格確認書が変更になった場合は、受診時に必ずその旨を医療機関へお伝えください。資格喪失した場合は、すみやかに勤務先へ保険証または資格確認書の返却をお願いいたします。

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