健康保険の資格編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合)
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 扶養の認定に必要な書類
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- 必要書類
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- 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合)
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書、新しく加入した健康保険組合等が発行する資格取得証明書
- 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(それぞれ交付されている場合)
- ※すみやかに提出してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
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対象者:【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者:「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
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保険証をなくしたとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合)
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- 健康保険被保険者証滅失・き損再交付申請書
- ※保険証等をなくしたら、ただちに提出してください。滅失2回目以降は再交付手数料が必要になります。
氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合)
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- 被保険者・被扶養者住所・氏名変更届
- 氏名を変更する方の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(それぞれ交付されている場合)
- ※すみやかに提出してください。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主(任意継続被保険者の方は健保組合)
- 健康保険被保険者証または資格確認書(家族を扶養されている場合は家族の分も)
- 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(それぞれ交付されている場合)
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:事業主または健保組合
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
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- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
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- 任意継続被保険者の被扶養者を希望するときは下記の書類が必要です。
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- 健康保険被扶養者(異動)届(任意継続者用)
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- 任意継続被扶養者認定資料